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サラリーマンのために住民税をわかりやすく解説。住民税とは?税額の計算方法は?

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緊急経済対策として、一人あたり10万円が支給されました。我が家は3人家族なので、30万円です。広島市も支給に時間がかかったようですが、無事入金していただきました。ありがたいですね。

この10万円が決定される前は、一世帯に30万円を支給する案が浮上していました。それも、一律一世帯あたり30万円を支給するのではなく、住民税が非課税となる水準まで収入が減ったり、半減してしまった世帯が対象とされました。

そもそもこの給付の水準となる住民税っていったいどんな税で、どのような計算で税額が決められているのでしょうか。住民税っていろんな要素が入ってきますのでかなり複雑です。今回の記事ではあくまでも給与のみが収入となるサラリーマンをモデルとして書いております。

 

 

 

住民税ってどんな税?

所得税は収入に応じて国から徴収される税金です。同様に収入に課される税として、住民税があります。住んでいる地方自治体によって徴収される税金です。

地方自治体といっても広島市や大阪市、なんとか町、なんとか村といった市町村と、それらの上部の団体として都道府県があります。住民税は市町村と都道府県それぞれから徴収されます。市町村であれば市町村民税、都道府県であれば都道府県民税です。自分は広島市に住んでいますので、広島市の市民税と広島県の県民税を徴収されています。住民税の徴収は市町村が行ない、都道府県民税も一緒に徴収されます。

 

課税のしくみは?税額の計算方法について

前年(1月~12月)の所得金額によって課税額が決まります。ということは、退職したりシニアの延長雇用となった場合、課税額は前年の高い収入に基づきますので、給料は減ったのに税金は高いままとなります。周りのシニア社員もブーブー文句を言っていますね。その反面、所得税はその年の収入に対して課税されます。なので、住民税と所得税は課税の根拠となる収入が、1年違ってくるのです。住民税は、前年の収入をもとに、翌年の6月から翌々年の5月にかけて課税されます。

その住民税の課税額を決めるための計算、これが結構複雑なのです。我々サラリーマンは、源泉徴収で税金の計算なんて意識することはありませんが、どういった仕組みで課税されているのか知っておいて損はありません。

ここからは、給与所得のサラリーマンをモデルに、課税のしくみを分かりやすく解説したいと思います。

 

均等割と所得割 まず、均等割とは?

住民税は均等割と所得割に分けられます。

まず均等割について解説します。所得には関係なく一律の金額が課されます。広く住民一人一人に均等に課すことから均等割という名称です。

例として広島市の均等割額です。

広島市の均等割額

 ・市民税 3,500円

 ・県民税 2,000円

この金額には、500円ずつの計1,000円が東日本大震災の復興財源確保のため引き上げられています。この引き上げは、平成26年から平成35年(令和5年)まで10年間の時限措置です。

 

均等割額は自治体によって多少の違いがあります。上記は広島市の例ですが、大阪市の場合は市民税3,500円、府民税1,800円と少し安くなっています。均等割は各自治体独自の上乗せを行なうことができ、環境対策の名目で上乗せされていることが多いです。標準の均等割額は、市町村民税が3,500円、都道府県民税が1,500円です。例えば宮城県は2,700円の都道府県民税で、標準税額から1,200円も高くなっています。また、財政破綻で問題となった夕張市は500円追加され、4,000円の市民税となっています。

 

所得割とは?所得割の計算を解説

すべての課税対象者に一律の金額が課されるのが均等割でした。もう一方の所得割は、所得に一定の割合をかけて計算されますので、所得の大小によって税額が変わります。その計算方法がややこしいので、詳しく解説したいと思います。

この記事は、給与所得者つまり我々サラリーマンを対象に書いています。モデルケースをあげて説明させていただきますが、よくあるサラリーマン家庭を例としました。サラリーマンであっても給与以外に、株式の配当、不動産の家賃、副業などで収入がある人もいるでしょう。ややこしくなりますので、給与所得のみの場合を説明の対象としています。

所得割額を出すための計算は、簡単に言うとこのような流れになります。まず、各個人の年収があります。一般的に言う年収です。年間の給与支給額ですね。

そこから、

①年収から給与所得控除額を引いて、給与所得を出す。

そして、

②給与所得から、各種所得控除を引いて課税所得を出す。

さらに、

③課税所得に税率をかけて、税額を算出する。

最後に、

④算出した税額から税額控除を引いて、納付する税額を出す。

なんかプロセスが多くて嫌になってきますね。ほぼ控除ための計算ですので、税額を抑えるための計算なのです。

 

モデルケースについて

まずその前に、どんな家庭をモデルとして計算しているか説明させていただきます。こういうモデルケースでは旦那がサラリーマン、奥さんが専業主婦、子供が二人という昔の核家族があげられることが多いです。しかし、今は共働きのほうが多い時代であり、このようなモデルケースは該当しない家庭の方が多いです。いまだに会社の制度などは昭和の典型的な家庭が前提となっていたりしますが、、、

今回の試算では、AさんとBさんの2パターンを例としたいと思います。Aさんは昔ながらの専業主婦家庭、Bさんは共働き家庭です。

Aさんちは?

夫 年収700万円

妻 専業主婦(収入なし)

子 10歳と17歳の二人

 

Bさんちは?

夫 年収550万円

妻 年収500万円

子 6歳の子が一人

 

では上記二つのモデルケースをもとに計算していきます。

 

 

①年収から給与所得控除を引いて、給与所得を出す。

まず年収から給与所得控除を引いて、給与所得の額を計算します。

給与所得控除とは、給与所得者のための経費のようなものです。個人事業主であれば、自動車の購入費や交際費など様々なものが業務に必要なものとして、経費処理することができます。しかし、サラリーマンの場合、仕事で必要なボールペンを買ったり、手帳を買いかえたりしても経費処理はできません。仕事でしか着ないスーツも、基本的には経費処理が難しいようです。

それじゃサラリーマンがかわいそうですの、一定の割合で控除される給与所得控除をもって経費とみなすことになっています。ちなみに「控除」とは、金額を差し引くという意味です。普段はあまり使わない言葉ですよね。

給与所得控除額は、下記の表をもとに計算することができます。収入が少ないほど、かける割合が大きくなります。収入が少なければ控除額を大きくして税金を少なく、収入が多ければ控除額を小さくなり税額が大きくなります。

下の表は令和元年分まで適用される控除額であり、令和2年以降は少し変わっています。給与所得控除額が減る代わりに基礎控除額が増え、高所得層の負担が少し増えています。詳細はまた後で説明します。

 

給与等の支払金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超
3,600,000円以下
収入金額×30%
+180,000円
3,600,000円超
6,600,000円以下
収入金額×20%
+540,000円
6,600,000円超
10,000,000円以下
収入金額×10%
+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

 

では、AさんとBさんの給与所得額はいくらになるのでしょうか。

まずAさんから。Aさんの年収は、700万円です。6,600,000円超〜8,500,000円以下が適用され、年収700万に10%をかけて70万、その70万に120万を足した金額が給与所得控除額になります。190万円ですね。年収の700万から190万を差し引いた510万円が給与所得額です。

 

続いてBさんの家庭。Bさんちは共働きで、奥さんも正社員として働いています。よく103万円の壁という言葉を耳にしますが、これは所得税が課税されたり、配偶者控除の適用が受けられなくなる水準です。住民税が発生するのは年収が100万円を超える場合です。給与所得が35万円を超えると住民税が発生します。上記の表の通り、給与所得控除の最低額は65万円です。年収からその65万円を引いて35万円以上となるライン、つまり年収100万円を超えると住民税がかかるのです。

つまりBさんちは、夫と妻の二人ともそれなりの収入がありますので、それぞれに住民税がかかることになります。ちなみに夫が世帯主とした場合、妻の収入が103万円を優に超えていますので、配偶者控除も適用されません。

まずBさんは年収550万円。20%をかけると110万、それに54万を足して164万円です。年収の550万円から164万円を引くと386万円となりました。奥さんの場合も同様に計算し、346万円が給与所得です。

 

②給与所得から、各種所得控除を引いて課税所得を出す。

給与所得を計算したら、配偶者控除や、扶養控除などの各種所得控除を引いていきます。すべての人が一律で差し引かれる基礎控除というものもあったりします。

ここで、モデルケースのAさんちとBさんちの条件を追加で設定します。社会保険料、生命保険や地震保険の年間の支払額によって控除額が変わってきます。

以下の条件を追加します。

Aさんの追加条件

年間の社会保険料:1,000,000円

年間の生命保険支払額(旧契約):150,000円

年間の地震保険料:20,000円

企業型確定拠出年金の年間掛金:120,000円

 

Bさんの追加条件

年間の社会保険料:800,000円

年間の生命保険支払額(新契約):80,000円

Bさんの奥さんの追加条件

年間の社会保険料:700,000円

年間の生命保険支払額(新契約):60,000円

idecoの年間積立額:120,000円(月1万円の積立)

それでは給与所得額から所得控除を引いて、課税所得額を計算してみましょう。

 

Aさんの場合は?

Aさんの場合は以下の所得控除が適用できます。

 基礎控除:330,000円

 社会保険料控除:1,000,000円

 生命保険料控除(旧契約):35,000円

 地震保険料控除:10,000円

 配偶者控除:330,000円

 扶養控除:330,000円

 確定拠出年金の掛金:120,000円

これらの控除を合計すると、2,155,000円です。給与所得の5,100,000円からこの金額を引いて、2,945,000円が課税所得金額となります。

 

Bさんちは?

まず夫のBさんには以下の控除が引かれます。

 基礎控除:330,000円

 社会保険料控除:800,000円

 生命保険料控除(新契約):28,000円

奥さんは下記の通りです。

 基礎控除:330,000円

 社会保険料控除:700,000円

 生命保険料控除:28,000円

 idecoの掛金:120,000円

それぞれ計算すると、Bさんが2,702,000円、奥さんが2,282,000円の課税所得額となりました。

 

扶養控除に注意

Aさんの家には子供が二人いますが、扶養控除は一人分のみの適用です。Bさんの家にも子供が一人いますが、扶養控除の適用はされていません。それは、控除対象扶養親族は16歳以上となっているためです。一般の控除対象扶養親族は16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満が対象となっています。19歳以上23歳未満であれば、特定扶養親族として45万円の控除が受けられます。ちょうど大学生でお金のかかる年代ですね。

ちなみに15歳以下の子供に対しては、児童手当が扶養控除の代わりとなっています。

また、70歳以上であれば老人扶養親族として38万円の控除額となります。さらにそれが親で同居している場合は、45万円の控除となります。

 

③課税所得に税率をかけて、税額を算出する。

市民税8%、県民税2%を課税所得にかけて計算します。この8%と2%は政令指定都市の場合で、その他の市町村は6%と4%です。ここでは広島市に住んでいることを想定して8%と2%としています。トータルすると10%であり、住民税額は変わりません。

 

Aさん

 市民税:235,600円

 県民税:58,900円

 計:294,500円

 

Bさん

 市民税:216,160円

 県民税:54,040円

 計:270,200円

 

Bさんの妻

 市民税:182,560円

 県民税:45,640円

 計:228,200円

 

以上が所得割の税額です。

 

④算出した税額から税額控除を引いて、納付する税額を出す。

 ここでさらに条件を追加します。上記でAさんは地震保険料を支払っています。ということは持ち家を所有しています。その住宅ローンが3,500万円残っており、まだ10年経過しておらず住宅ローン控除が受けられるとします。Bさんは賃貸住まいです。

③で算出した税額がそのまま課税される訳ではありません。ここから税額控除を引いた金額が実際に課される住民税所得割であり、その所得割額と均等割額を足した金額が住民税の年税額となります。

まず、調整控除を計算します。調整控除とは所得税から住民税への税源が移譲された際に、人的控除額(基礎控除や配偶者控除、扶養控除など)の所得税と住民税の差額を調整するために設けられました。基礎控除額、配偶者控除額、扶養控除額はいずれも住民税が33万円、所得税は38万円で5万円の差額があります。

 

調整控除の計算は?

調整控除額は以下の計算で求めます。

課税所得が200万円以下

 人的控除額の差の合計額か、課税所得額のどちらか小さい金額の方に5%の控除率をかける

課税所得が200万円超

 人的控除額の差の合計額ー(課税所得ー200万)に5%の控除率を掛ける。5%をかける前の金額がマイナスになるなど5万円に満たない場合は5万円に5%をかけます。

Aさんの人的控除額の差の合計は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除の3つで15万円、Bさんとその奥さんはそれぞれ5万円です。Bさんの場合は基礎控除の差額のみですね。

計算すると3名とも2,500円になります。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

Aさんは住宅ローンを借りており、住宅ローン控除が適用されています。3,500万円の残高があり、その1%の35万円が住宅ローン控除可能額です。

Aさんの所得税を計算すると18万円程になりました。35万円から18万円を引くと17万円となり、所得税だけでは控除可能額が余ってしまいます。余った分は住民税からも控除することができます。

住民税からの控除額は、住宅ローン控除可能額から所得税を引いた残りと、課税所得に7%をかけた金額の小さい方が適用されますが、136,500円が上限とされます。Aさんの所得税の課税所得額は、290万円くらいです。この金額に7%をかけると、約20万円です。つまりAさんの場合は、住宅ローン控除可能額の余り分(17万円)の方が金額が小さいのでこちらが適用されます。しかし、上限額を超えていますので、住民税から控除されるのは136,500円になります。

 

 

最終的な住民税額は?

③で計算した税額から、④で見てきました税額控除を差し引きます。まずAさんから見ていきましょう。Aさんの税額は294,500円です。そこから調整控除の2,500円、住宅ローン控除の136,500円を引くと、155,500円となりました。この金額は住民税のうちの所得割額です。これに均等割額の5,500円を足します。161,000円となりました。年税額です。

Aさんの住民税額

所得割額:155,500円

均等割額:5,500円

住民税年税額:161,000円

 

Bさんは273,200円、Bさんの妻は231,200円が年税額です。夫婦合わせると504,400円です。共働きだと結構税金がかかりますね。

Bさんの住民税額

所得割額:267,700円

均等割額:5,500円

住民税年税額:273,200円

Bさん奥さんの住民税額
p>所得割額:225,700円

均等割額:5,500円

住民税年税額:231,200円

こうしてようやく住民税額を出すことができました。

 

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令和2年以降の変更について

令和2年以降は税制改正により一部金額が変更されています。具体的には給与所得控除額が100,000円少なくなりました。下記の表が改正後の給与所得控除です。

給与等の支払金額 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%-100,000円
550,000円に満たない場合には550,000円
1,800,000円超
3,600,000円以下
収入金額×30%
+80,000円
3,600,000円超
6,600,000円以下
収入金額×20%
+440,000円
6,600,000円超
8,500,000円以下
収入金額×10%
+1,100,000円
8,500,000円超 1,950,000円(上限)

このままだと課税所得額が100,000円増えてしまいます。住民税では年額10,000円の負担増です。合わせて、基礎控除額が330,000円から430,000円へと100,000円増額されました。これにより年収が850万円以下であれば、税額は変わらないことになります。

ただ、年収850万円以上になると負担増となります。これまでは年収1,000万円以上で、控除額の上限が2,200,000円でした。それが、850万円超で1,950,000円の上限額となります。上限金額となる年収が下げられたのと、控除額の上限自体も引き下げられました。

 

 

普通徴収と特別徴収 税金の徴収方法

サラリーマンの場合は特別徴収です。会社が従業員の給料から住民税分を差し引いて、会社が税金を納めます。なので、サラリーマンであれば自分で納付はしません。

個人が自分で納付する方法が、普通徴収です。フリーランスや自営業者などの個人事業主は普通徴収で支払います。

 

普通徴収

市町村から納税通知書が送付されてきます。6月8月10月1月の計4回の納期で支払います。納付の方法としては、同封されている納付書で支払うか口座振替も利用できます。納付書はもちろんコンビニでも支払いができますし、最近はLINE Payなどに対応した自治体もあります。

 

特別徴収

会社は給与支払報告書を従業員が居住する自治体に送付し、各自治体に給与支払額を報告します。各自治体は給与支払報告書をもとに、従業員の所得を把握し課税することが可能になります。

5月頃自治体から会社あてに、特別徴収税額の決定・変更通知書が送付されます。ちなみに会社のことを特別徴収義務者、従業員のことを納税義務者と言います。特別徴収税額の決定・変更通知書は会社用の特別徴収義務者用と、従業員用である納税義務者用の二つの書類が送付されてきます。また、会社が納付するための納入書も一緒に送付されます。会社はこの通知書をもとに、従業員の給料から住民税分を引いて、納入書を用いて住民税を納付します。普通徴収は年4回でしたが、特別徴収は6月から翌年の5月にかけて、1年分を12回に分割して毎月納付します。そのため納入書は、12か月分同封されています。納税義務者用の通知書は、会社を通して従業員に配布されます。

また、年金からも住民税の特別徴収があります。年金と言えども収入ですので、所得税や住民税がかかります。一定額以上の年金収入があれば、住民税が引かれた金額が振り込まれます。この場合、日本年金機構など年金の支払者が特別徴収義務者となり、居住する自治体に住民税を納付しています。

 

 

まとめ

サラリーマンだと自分で税金を納める必要がありませんので、自分がいくらの税金を支払っているのか無頓着であったりします。自分も住民税を計算してみようと思ったのは、住宅ローン控除によりいくら返ってくるのか確認してみようとした時であり、それ以前はほとんど意識することはありませんでした。給与明細を見ても、差引支給額は気にしますが、天引きのところは見逃してしまったりします。

ただ、上記で見てきたように、住民税だけでも結構な金額を支払っていることがわかります。共働きだと受けられる控除が少なくなり、しかも夫婦それぞれの収入に対して住民税がかかりますので、世帯にするとかなりの金額になってしまいます。

まあ、所得に対して一定の金額がかかりますから、知ったところで税額を抑えることはサラリーマンであれば難しいのですが、税金のことを把握しておくことは大事なことでしょう。

 

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