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マイホームを購入したら、確定申告をして住宅ローン控除を受けよう!ということでお金が戻ってきました!

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マイホームはたいていの人が住宅ローンを利用して購入するでしょう。住宅ローンは額が大きく数十年にも渡って返していくことになり、経済的な負担が大きいです。経済的負担を軽減して住宅購入を促進するため、税金が返ってくる仕組みが住宅借入金等特別控除で、住宅ローン減税や住宅ローン控除と言いますね。

我が家も申請を済ませて、所得税分が戻ってきたり、給料から引かれる住民税額が下がっています。結構馬鹿にならない額が返ってきます。今回は住宅ローン控除の仕組みや申請の方法についてまとめたいと思います。

 

 

 

 

 

住宅ローン控除とは?

正式名称は住宅借入金等特別控除といいます。申請には確定申告が必要で、役所ではこの正式名称が使用されますので是非覚えておきましょう。

住宅の購入やリフォーム等で住宅ローンを利用した場合、その年末時点の残高に応じて所得税や住民税が戻ってくる制度です。年末の残高が多ければ、より多くの税金が返ってきますが、もちろん上限があります。ではいくら戻ってくるのでしょうか。

 

どれだけ税金が返ってくるの?

 

住宅ローン減税の額

住宅ローンの年末残高の1% × 10年間

(消費増税後の契約の場合13年間)

 

年末時点の残高の1%が戻ってきます。2,000万円の残高があれば、20万円の税金が戻ります。

この控除は10年間受けることができます。なので10年間を合計すると数百万円の税金が返ってくることになるのです。かなり大きいですね。

もちろん上限があります。平成26年4月以降に購入した場合は、年末残高4,000万円が限度となります。その1%ですので40万円が最大で戻ってくる金額となります。

実は所得税で40万円戻ってくるのって、よっぽど収入の多い人になります。うちの場合は20万円ちょっとという計算になりました。毎月の給料から決して安くない金額が引かれていますが、そのうちの所得税の金額って思ったより多くないのです。

それは、過去に国の税金である所得税として徴収される金額のうちいくらかを地方自治体の税金である住民税に移したためで、所得税が減少し住民税が増えているためです。

年末の残高が4,000万円あるのに、所得税を20万円しか払っていない場合は、20万円しか返ってこないのでしょうか。

住宅ローン年末残高の1%から所得税額を引いてあまりが出てしまう場合は、住民税からも一部返ってきます。住民税の場合は最大で136,500円が戻ります。住民税は所得税のようにお金が帰ってくるのではなく、源泉徴収される住民税額が減額される形で戻ります。

 

 

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どんな場合に受けられる?適用の条件は?

住宅ローン控除を受けるには条件があります。概ね以下の条件になります。

 

住宅ローン控除の適用条件

・取得から6か月以内に住んで、入居した年の年末に住んでいること

・住宅ローンが10年以上であること

・控除を受ける年の所得が3,000万円以下であること

・マイホームの売却等で入居の年、その前年と前々年で税金の特例を受けていないこと

・床面積が50㎡以上であること

・中古の場合は築25年以内(耐火建築物でない場合は築20年以内)

・勤務先の社内融資制度で借りている場合は、利率が0.2%以上であること

 などなど

 

注意しなければならないのが、マイホーム購入直後に転勤となってしまった場合です。年末時点で住んでいることが必要ですので、住んでいなければ受けられないのです。せっかく購入した新居。もちろん住みたいですが、冷酷な転勤でやむなく他人に貸した場合は、住宅ローン控除が適用されません。踏んだり蹴ったりです。

もし単身赴任で家族がそのまま住むのであれば、受けることが可能です。また、再度転勤の命を受けたり、転職して戻ってきて改めて新居に住み始めれば、申請により再度住宅ローン控除が受けられます。

 

申請の方法は?

黙っていると受けられません。スルーされてしまいます。住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行なわなければなりません。

 

初回は確定申告を行なう

住宅ローン控除は、確定申告を行なうことから始まります。サラリーマンだと源泉徴収ですべて会社がやってくれますので、確定申告とは無縁の方も多いのではないでしょうか。

自分もこの3月に初めて確定申告を行ないました。初めてですので不安でしたが、そんなに難しくはありませんでした。自分で商売をやっているわけではありませんから、記入する項目は住宅ローンに関するところのみに省略することもできます。

サラリーマンの場合は、年末調整が済んでいます。そこで生命保険料控除や扶養控除等は申請していますので、確定申告書には記入欄がありますが、省略することができるのです。

 

必要な書類は?

申請には以下の書類が必要です。サラリーマンの方が住宅ローン控除を受けるのに必要な書類です。

 

住宅ローン控除申請のための必要書類

・確定申告書A

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・登記事項証明書

・売買契約書

・源泉徴収票

・住宅ローン年末残高証明書

・本人確認書類

 

確定申告書計算明細書は用紙を税務署で入手することもできますし、国税庁のホームページからダウンロードもできます。うちの家にはプリンタがありませんでしたので、内緒で会社のプリンタから印刷して使用しました。用紙をもらいに行く手間が省けます。

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また国税庁のWEB上で書類の入力を行なって、記入済みの書類をプリントアウトすることも可能です。e-Taxという電子申請のシステムを利用すれば、インターネット上で完結しますが、別途マイナンバーカードを読み取りできるリーダーが必要だったり、税務署からIDとパスワードをもらったりと事前準備が必要です。普段から確定申告をしているような方向けになるでしょう。こういう機会でしか確定申告を行なわないサラリーマンであれば、紙の書類の提出でいいのではと思います。

上記の通り家にはプリンタがありません。また、会社のパソコンでこそこそ作業するのもあれでしたので、白紙の用紙をプリントアウトして手書きで必要事項を記入し提出しました。

登記事項証明書は法務局で入手できます。よく登記簿と言ったりしますね。また、家の登記が終了した時点で司法書士か販売会社から、登記が完了したことの証明として登記事項証明書が送られてくる場合もありますので、それを使用することもできます。法務局まで取りに行くのも面倒でしたので、うちではそちらを使用しました。

登記事項証明書は、法務局に行けば誰でもどの家のものでも入手することができます。他人の家の登記簿でも入手できます。登記簿はこの不動産は誰のものかということを証明するものですので、内緒の情報ではないからです。なので必要であればいつでも入手できる書類ですので、確定申告で使ってしまっても問題ありません。

売買契約書は、購入時の契約書をコピーして持っていきます。

源泉徴収票は年末に会社からもらういつもの書類です。源泉徴収票の年収などが記載された欄の右端に「源泉徴収税額」の欄があります。それが所得税の金額であり、その金額が住宅ローン残高の1%未満であれば、全額戻ってくる金額になります。

住宅ローン年末残高証明書は、お金を借りた金融機関から送付されます。年末時点のローン残高が記載されています。1年目は1月中旬に発送されることが多いようです。

本人確認書類はマイナンバーが分かるものが必要です。マイナンバーカードがあればそれのみで。通知カードやマイナンバーが記載された住民票の場合は、別途免許証などの書類が必要です。郵送で書類を提出する場合はコピーで、窓口で出す場合は原本を提示するだけでOKでした。

売買契約書と本人確認書類(コピーを添付時)以外は原本が必要です。

 

2年目以降は年末調整で可能

初年度は確定申告が必要ですが、サラリーマンであれば2年目以降は年末調整で控除を受けることが可能です。

年末調整の書類に必要書類を添付して提出します。必要書類は以下の通りです。

 

2年目以降に必要な書類

・給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書

・住宅ローン年末残高証明書

 

申告書は確定申告をした年の10月ごろに税務署から送られてきます。9枚(9年分)が一度に送られてきますので、無くさないようにしましょう。

年末残高証明書は金融機関から送られてくる書類です。これは初年度と同じですね。

 

いつ申請すればいい?どこでやってるの?

確定申告期間中に行ないます。毎年2月16日から3月15日までですが、土日の関係で前後します。ただ還付の申告は、1月から可能です。確定申告中は混んだりしますので、早めに済ましてもいいでしょう。

確定申告中は多く人が申告に訪れますので、提出先は税務署ではなく大きな会場が別途設けられていることがあります。広島市の場合は、NTTクレドビルのホールが会場となっていました。地元の税務署のホームページを確認しておきましょう。

 

 

 

いつ戻ってくる?いくら戻ってきた?

だいたい申請してから、一月ほどで指定した口座に振り込まれます。具体的には、3月の初旬に申告書を提出し、4月中旬までに入金がありました。

自分の年末時点の住宅ローン残高は、4,000万円と少しです。残高の1%は40万円を超えていますので、減税額は上限の40万円です。

ただ、源泉徴収税額は22万円程でしたので、18万円余ることになります。余った分は住民税からも減額されます。住民税の場合は、お金が戻ってくるのではなく、6月以降の税額から控除されます。上限は136,500円です。確かに、6月の給与明細を確認すると、5月と比較して1万円ちょっと安くなっていました。

住民税についてはこちらの記事もどうそ。

www.sunomono19.com

 

消費増税以降に購入した場合はお得に

2019年10月の消費増税の対策として、住宅ローン控除が拡充されました。これまでは10年間の還付でしたが、10月以降つまり消費税10%で購入した場合は3年間延長されます。11年目以降は、従来の年末残高の1%か、物件価格の2%を3で割った金額のどちらか少ない方の金額が適用されます。3000万円の物件であれば、2%は60万円です。それを3で割ると20万円です。この金額とローン残高の小さい方が住宅ローン控除額となります。

自分の場合は8%で購入しましたので、住宅ローン控除は10年間です。少し残念ですね。

 

まとめ

以上住宅ローン控除についてまとめました。

多くのサラリーマンにとって初めての確定申告になるでしょう。自分自身も初めてでしたので、合っているのかどうか不安でしたが、なんとかすんなり終わりました。

住宅ローン控除では結構大きな金額が返ってきます。是非忘れないように確定申告しましょう。もし期限内にできなくても、5年間は遡って控除の申請ができます。ただ5年を過ぎると時効となってしまいますのて、お気をつけください。

さて、戻ってきたお金何に使いましょうかね。

 

住宅ローンのしあわせな借り方、返し方 | 中嶋 よしふみ | 家事・生活の知識 | Kindleストア | Amazon

 

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